著者物の種類ごとに、個々の著作権および著作隣接権を集中的に管理する団体が存在する。この団体を著作権等管理事業者という。著作権等管理事業者は、著作者等から管理委託を受けて、著作者等に代わって利用許諾契約や使用料の徴収を行う。
この著作権等管理事業者について規定している法律が、著作権等管理事業者法である。
著作権者および著作隣接者を保護すると共に、著作物・実演・レコード・放送・有線放送の利用を円滑にし、文化の発展に寄与することを目的としている。
著作権管理事業を行おうとするときは、文化庁長官の登録*1を受けなければならない。
著作権者等の委託を受け、著作物等の利用の許諾や使用料の徴収等を行う。
指定著作権等管理事業者は、利用者代表からの求めがあれば、使用料規定に関する協議に応じなければならず、協議が成立しない場合等には、文化庁長官の裁定により使用料規定が変更されることがある。
文化庁長官は、著作権等管理事業者に対して、必要に応じて報告を求め、または立ち入り検査ができるほか、業務改善命令や登録の取り消しなどを命ずることができる。
登録なく著作権等管理事業を行った者等に対して、刑事罰が規則されている。