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消費者庁が、2023年10月1日から施行する景品表示法の規制対象(通称:ステマ規制)にならないよう、配慮して記事を作成しています。もし問題のある表現がありましたら、問い合わせよりご連絡ください。

参考:令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。 | 消費者庁

節約・倹約,買い物

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申し込み期限が切れたカタログギフトは使えるのか

結論から書きますが、使えます。厳密には期限切れからどのくらい経過したかによります。

本記事は、実際に期限切れのカタログギフト(ギフトカタログ)を使った経験をまとめたものになりま ...