当サイトの一部ページには、アフィリエイト・アドセンス・アソシエイト・プロモーション広告を掲載しています。

Amazonのアソシエイトとして、Security Akademeiaは適格販売により収入を得ています。

広告配信等の詳細については、プライバシーポリシーページに掲載しています。

消費者庁が、2023年10月1日から施行する景品表示法の規制対象(通称:ステマ規制)にならないよう、配慮して記事を作成しています。もし問題の表現がありましたら、問い合わせページよりご連絡ください。

参考:令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。 | 消費者庁

NHKを解約した話

NHKの受信料は、節約を阻む四天王の一人ともいえます。
私自身TVをまったく観ていないどころか、我が家にはTVが存在しない状況です。
そこで、解約に向けて堂々と闘うことにしました。

事の発端

元々父親がNHKと契約しており、その父が亡くなりました。

実家に自分が住むことになりましたが、NHKから父宛に封書が届くという日々が続いていました。

解約したまでの流れ【解決編】

自宅には1台もTVがなく、カーナビにはTVが写らないように工事済みです。

NHKの集金が来れば、堂々とTVがないことを証明できる状況が整っていました。

地方放送局の窓口に電話する

しかし集金制度がなくなったようで、封書だけが一方的に送られてきます。これまで「本人死亡のため、受取拒否」としていつも送り返していましたが、何度も封書が届きます。

受信料の請求額が累積しているので、重い腰を上げて解約することにしました。

ネットやTwitterの情報によると、NHKふれあいセンターは当てにならず、都道府県ごとに設置された地方放送局に電話するのがよいとのことです。

それを参考にして、福島県の地方放送局に電話をして解約する旨を伝えました。

放送受信契約解約届を出して解約完了

運がよかったのか、相手から丁寧な対応をして頂きました。

結論

契約者が死亡した場合は、即NHKの解約手続きをすべきです。
放置しても受信料の料金が累積されていくだけで、本質的な解決になりません。