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消費者庁が、2023年10月1日から施行する景品表示法の規制対象(通称:ステマ規制)にならないよう、配慮して記事を作成しています。もし問題のある表現がありましたら、問い合わせページよりご連絡ください。

参考:令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。 | 消費者庁

住民税の税額決定通知書が届いたので、ふるさと納税の答え合わせをしてみた

2024年2月26日

独断と偏見によるセミリタイアへの必須度

項目概要
シーン守る力
概要ふるさと納税が反映されていなければ、「節税できていない」+「無駄な買い物」というダブルパンチになってしまう。
問題が見つかった場合、5年前までなら修正可能。しかし、年数を遡ればその分手間が増大する。そのため最悪でも前年の修正だけで済ませたい。そうすれば時間的コストを最小限に食い止められる。
リターン(プラス面)・ふるさと納税に費やした金額の目安を確認できるので、次回には金銭的リターンが得られる可能性がある。
コスト(マイナス面)・簡単なチェックであれば1分。少し詳細に調べたとしても10分以内。
総合ランク(S>A>B>C>D)セミリタイアへの必須度はAランク。
反映ミスがなければノーリスク・ノーリターンになる。もし反映ミスが見つかった場合はすぐに対応することで大きな金銭的コストを回避できる。
ふるさと納税を追加できる金額を予想する上でも、本記事のテクニックを活用できる。
ミジンコ的には「守りと攻めの両方の意味合いで習得しておきたいテクニック」といえる。
セミリタイア・ミジンコ指標

はじめに

2023年(令和4年)のふるさと納税は次の通りでした。

2022年まではExcelで集計して、freeeに納税先と金額を手入力していました。2023年分については初めてふるさと納税の証明書を利用しました。

ふるさと納税のサイトによっては証明書の発行に少々時間がかかるものの、freeeにふるさと納税を反映させる手間が省け、入力ミスも避けられます。特に、寄付先が多い場合には重宝することでしょう。

2023年については、27回(重複する自治体を含む)寄付を行い、その合計額は163,000円でした。

1,000円ポッキリのふるさと納税もたくさん利用しましたので、寄付額の割に回数が多めになっています。今年(2024年)以降も利用したいと思います。

利用したふるさと納税サイトで証明書を発行するわけですが、そのサイト自体に漏れがあった場合[1]サイト内での漏れではなく、利用したサイトの一部を忘れてしまったケースのことです。、せっかくふるさと納税したのに、それが確定申告時に反映されず、結果的に無駄な買い物になってしまいます。
その心配を解消するために、紙の寄附金受領証をすべてExcelに入力し、ふるさと納税の証明書データの合算値と比較します。これにより、漏れがないことを確認できます。

住民税とふるさと納税の関係

以降の内容は、過去の記事を見直し、今年版に修正したものです。

個人事業主(普通徴収)のケース

6月になると、住民税の納税通知書納付書が一緒に届くはずです。納税金額は前年の所得から決まってきます。

例えば、令和3年6月に届く納税通知書は、令和2年の確定申告(令和3年4月までに提出したはず)によって決まります。令和2年の間に行ったふるさと納税は、その令和2年の確定申告に反映されるべきです。よって、令和3年に支払うべき住民税はふるさと納税の分だけ割り引かれます。

納付書は4枚入っており、それぞれ6月、8月、10月、1月末日までが納付期限になります。納付書を通じて自治体に住民税を支払います。

会社員(特別徴収)のケース

毎年の住民税については、6月から毎月給与から天引きされます。

5月か6月に給与明細と一緒に決定通知書(特別税額通知書)が渡され、これに1年間で支払う住民税の金額が記載されています。

反映ミスが起こりえるパターン

本来であれば、ふるさと納税をすれば住民税は安くなります。どの程度安くなるのかは「ふるさと納税の話」なのでここでは触れません。

問題となるのは、何らかの原因でふるさと納税が行われているにもかかわらず、住民税に反映されていないケースが起こり得ることです。

反映ミスが起こったら

反映ミスが起こった場合、以下の2つの意味で金銭的なコストが発生します。

  • 節税が反映されていない分
    • 住民税が減額されていない分は、完全に無駄になってしまう。
  • ふるさと納税を購入した分
    • ふるさと納税は金額に対して3割程度の返礼品が相場。つまり、節税効果を無視すれば、約3.3倍の値段で購入したことになる。
    • ふるさと納税でなければ買わないような贅沢品を買っている可能性もある。

反映ミスはかなり大きなコストにつながりやすいといえます。

確定申告を修正(更正の請求に対応)したり、住民税を申告したりすることで、反映ミスを解消できるかもしれません。しかし、それにも期限が決まっており、5年までしか遡ることはできません。それ以前から反映ミスがあった場合は、その分に関しては諦めざるを得ないのです。

マネーリテラシーを高めて、ふるさと納税でコツコツと節税していたつもりだったのに、反映ミスで何十万円も損をしていたとしたら、それは本末転倒です。

反映ミスが起こりえるパターン

  • パターン1:ふるさと納税の「寄附金受領証明書」の存在を知らない【自分で確定申告書を作成した場合】
    • ふるさと納税の品物を購入しただけで節税効果が反映されると勘違いしている。
    • 寄付先の自治体から送られてくる書類(寄附金受領証明書)を捨てていた。
  • パターン2:会計ソフトや会計サービスのバグ
    • ふるさと納税を記入したにもかかわらず、申告書Bに反映されないというバグがあるかもしれない。
  • パターン3:税理士に渡す書類からふるさと納税の「寄附金受領証明書」が漏れている【税理士に頼んだ場合】
    • 書類を渡しそびれている。
  • パターン4:税理士による反映ミス【税理士に頼んだ場合】
    • 書類を渡したのに、税理士が忘れていたり、記入ミスしたりといったこと。
  • パターン5:ワンストップ特例[2]寄付先が5ヶ所以内で確定申告をしない人が対象の制度です。のミス
    • ワンストップ特例の申請書を出し忘れた[3]翌年1月10日自治体必着で申請書を提出しなければなりません。
    • 引っ越して住所が変わったのに届けていない。
    • ワンストップ特例を申請した後に確定申告して、そのときにふるさと納税の一部を入れ忘れた。
    • 自治体側のミス。ワンストップ特例の場合、ふるさと納税を受けた自治体と税金を支払う自治体の間で連絡ミスが起こる可能性がある。

事前にミスを回避する方法

ミスが起こりえるパターン5は、こちら側(あなた)が事前に対処することは難しいです。

それ以外に関しては、確定申告書を作っている時点でミスを回避できるかもしれないので、ここで述べることを毎回チェックする習慣を身に付けましょう。

ふるさと納税の一覧表を作る

テキストファイルやExcelデータでも何でも構いませんが、ふるさと納税の一覧表を作ります。

一般に、ふるさと納税は複数回行います。そして、返礼品が届くのは最短でも1ヶ月、遅ければ半年後となります。すでに受け取ったのか、冷凍庫の空き状況との兼ね合いもありますので、一覧表を作っておくことは非常に有効です[4]私の場合はブログの記事が一種の記録になっています。

一覧表に載せる項目は以下の通りです。

  • ふるさと納税の商品名
  • 購入場所(決まっていれば)
  • 注文日
  • 金額
  • 市町村名
  • 返礼品の受領日
    • 空欄ならまだ受け取っていないと判断できる。
  • 到着予定日
    • わかる範囲内でざっくりとしたものでもよい。
    • 冷凍庫の空き、食材の調達日、他のふるさと納税との調整などに使える情報といえる。
  • 寄附金受領証明書の有無
    • 返礼品と寄附金受領証明書は別々に送られてくる。返礼品だけを受け取って安心せず、寄附金受領証明書を受け取ったことを確実に記す。
    • 正しい金額が記されていることを確認する。
    • 寄附金受領証明書は確定申告用の書類と一緒に管理する。

確定申告時には、この一覧を参照し、寄附金受領証明書の枚数と注文数が一致しているかを確認します。もし一致しなければ、書類が行方不明になっているか、一覧への記入ミスの可能性があります。

ふるさと納税サイトから「寄附金控除に関する証明書」データを取得する

利用したふるさと納税のサイトをリスト化します。例えば、楽天ふるさと納税、さとふる、au PAYふるさと納税、ふるなびなど、多くのサイトを利用されていることでしょう。

ふるさと納税のタイミングによっては、ポイントサイトやふるさと納税サイトのポイント還元率が変動します。そのため、ポイ活している方はさまざまなふるさと納税サイトを使い分ける結果になりがちです。

各サイトにアクセスして、寄附金控除に関する証明書を申請します。ダウンロード可能になるまで時間がかかるので、確定申告でバタバタする前にしておきましょう。

ダウンロードしたXMLデータは会計ソフトや確定申告e-Taxサイトで利用します。目視には向いていないので、ダウンロードすると同時に、「寄附金控除に関する証明書」データシートのページをスクリーンショットを撮って保存しておきます。

このスクリーンショットのデータとExcelのデータを照合し、数量や金額が一致していることを確認します。数値が一致しているならば問題ないと判断できます。そのため、自治体や返礼品の詳細を確認する必要はありません。

「確定申告書B・第2表」を確認する

提出する前に「確定申告書B・第2表」を確認します。以下の2ヶ所に注目してください。

  • 「寄附金控除に関する事項」という箇所…所得税に反映
  • 「住民税・事業税に関する事項」という箇所…住民税に反映

所得税は国税、住民税は地方自治体とそれぞれ管轄が異なります[5] … Continue reading。確定申告をしても「住民税・事業税に関する事項」に記載がなければ、役所に情報が通知されず、結果として住民税に反映されません。

よって、確定申告書が完成したら、必ずここに正しい金額(ふるさと納税の合算値)が記載されていることを確認してください。

会計ソフトや会計サービスを利用して確定申告書を作成した場合、または税理士に作成してもらった場合でも同様に確認してください。

税額決定通知書が届いたら必ずチェックしよう

確定申告したケース

6月になると、住民税の納税通知書が役所から届くはずです。書式は自治体によりけりですが、ざっくりと次のようになっています。※これは私の自治体のものになります。

納税通知書には市民税と県民税ごとの寄附金の税額控除の金額が記載されているはずです。

次の式が成り立てば問題ありません。ここでいう寄附金額にはふるさと納税を含んでいます。

記載された寄附金税額控除額の合計≒(寄附金額-2,000)×(1-所得税率)

所得税率とは、所得税速算表から得られる税率を指します[6]https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

所得税速算表

ぴったりと計算するのは難しいので、大まかに一致していればほぼ間違いがないと判断できます。

ワンストップ特例を適用したケース

決定通知書の税額欄や摘要欄には、市民税と県民税ごとの寄附金の税額控除が記載されているはずです[7]税率控除額は、ふるさと納税だけでなく、住宅ローン控除や調整控除も合算されています。

次の式が成り立てば問題ありません。

記載された寄附金税額控除額の合計=寄附金額-2,000円

令和5年度の税額決定通知書を答え合わせしてみた【実践編】

私は個人事業主なので、ワンストップ制度は用いていません。つまり、次の式を用いることになります。

記載された寄附金税額控除額の合計≒(寄附金額-2,000)×(1-所得税率)

「確定申告書B・第2表」より寄附金額は163,000円になります。

次に、納税決定通知書と確定申告書Bを用意します。

確定申告書Bの表1の⑫が、納税決定通知書の総所得金額欄の金額と一致します。総所得金額から、所得控除の2,155,960円を引いた分が、課税標準額の総所得になります。この例では6,279,000円になります。

※その下にある「上場株式等の配当等所得」や「先物取引所得」などは、課税標準額を見るとわかりますが、これらは総所得とは別に計算されます。

所得税率の表によると、税率は20%になります。

(上記の式の右辺)=(寄附金額-2,000)×(1-所得税率)=(163,000-2,000)×(1-20%)=161,000×0.8=128,800円

一方、税額決定通知書によると、市民税の寄附控除額は76,875円、県民税の寄附控除額は51,250円で、合計128,125円になります。

よって、右辺=128,800円、左辺=128,125円であり、「右辺≒左辺」となります。

これらの計算から、税額決定通知書にはふるさと納税が適切に反映されていると判断できます。

※大きくかけ離れていたら、計算ミスか反映ミスが疑われます。

問題が発覚した場合の対処法

もし反映ミスに気付いた場合は、すぐに修正を行ってください。

申告ミスに起因する場合の修正については過去5年前まで遡れます。

確定申告をした人

間違えた内容で確定申告をした場合は、再度確定申告を行います。これを更生の修正といいます。

所得税は正しく引かれていたが、住民税が正しく引かれていないという場合であれば、役所にて住民税について再申告します。

ワンストップ特例の人

ふるさと納税を記載した確定申告を行います。これを期限後申告といいます。

おわりに

納税通知書が届いたら、住民税を納付する前にふるさと納税が反映されていることを確かめましょう。
これは年に1度の作業ですので、手間がかかるかもしれませんが、ご自身の資産を守るためにも、必ず行ってください。
役所の事務作業にミスはないと思い込む人もいるかもしれませんが、誤りがあることも実際にはあります。
今回はふるさと納税だけに注目しましたが、その他の寄附金、医療費控除、生命保険料、iDeCo・小規模企業共済・経営セーフティ共済を申告した場合には、それらについても反映されていることを確認しましょう。

References

References
1 サイト内での漏れではなく、利用したサイトの一部を忘れてしまったケースのことです。
2 寄付先が5ヶ所以内で確定申告をしない人が対象の制度です。
3 翌年1月10日自治体必着で申請書を提出しなければなりません。
4 私の場合はブログの記事が一種の記録になっています。
5 課税方式の観点からも異なります。所得税は申告納税、住民税は賦課ふか課税になります。この違いにより税金を支払うタイミングが変わってきます。
6 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
7 税率控除額は、ふるさと納税だけでなく、住宅ローン控除や調整控除も合算されています。