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参考:令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。 | 消費者庁

執筆業の所得税は平均課税制度を適用できる【累進課税制度 vs. 平均課税制度】

本が爆発的に売れると所得税で不利になる可能性がある

爆発的に売れるのは本来嬉しいことですが、税制的に不利になる場合があります。どういうことかというと、日本の所得税は基本的に累進課税制度が採用されており、所得が大きくなると税金も高くなるからです。

短期間で売れると税制的に不利になる

ここで爆発的と表現しているのは、数だけでなく、期間にも着目しています。

どういうことかというと、長期間にわたって売れるより、短期間で売れると税制的に不利になるからです。

たとえば、一年で3万部というのと、5年で3万部では、まったく意味合いが変わってきます。

前者のように爆発的に売れると、まとまった入金があります。それだけ聞くとよいことのように思えますが、所得が増えれば所得税が増えます。日本の所得税は基本的に累進課税制度が採用されており、所得が大きくなると税金も高くなるからです。つまり、極端にその一年間だけ所得が多いと、納税額が大きくなります。結果的に5年かけて同額の印税の方が納める所得税が少なく、実質的にお金が残るという現象が起きることがあるのです。

とはいえ、売れる本を目指しているわけであり、税制的に不利であっても爆発的に売れる本を出してみたいものです。
所得税を減らすために売れるのを目指さないというのは本末転倒です。
1年に3万冊売れるようなヒット作を出せたと仮定します。そういったヒット作を出した直後に、売れない本が連発するという状況が問題なわけです。毎年ヒット作を出せていれば、それだけ所得が大きいわけで、所得税が多くても、嬉しい悲鳴といえます。

【例】「毎年100万円×5年」 vs. 「500万円×1年+0円×4年」

極端な例ですが、毎年100万円の所得が5年間ある場合と、1年だけ500万円の所得があり、他の年は無収入である場合を比較します。前者では、毎年の所得税が5%になります。一方、後者は1年だけ所得税が20%になります。

5年間に同じ500万円の所得があっても、その受け取り方(5年で分割なのか、1年にまとめてなのか)によって税金が変わってくるのです。極端に所得が増えた年があると、所得税的に不利になりやすいのです。

変動所得と平均課税制度

救済策として平均課税制度が設けられています。これは一時的に収入が増えた場合や収入の変動が激しい場合であっても、公平な納税を実現することを目的とした制度です。ある年の収入が極端に上がったとしても、平均課税制度を適用すれば所得税を緩和できるのです。

印税や原稿料は変動所得に該当します。変動所得を受けられる条件をクリアしたうえで、(確定申告時に書類を提出すれば)平均課税制度を適用できます(所得税のみに適用)。

平均課税制度を適用するためには確定申告時に申請が必要です。マイナーなので、会計ソフトが対応していない可能性があります。

執筆業は所得税では不利だが、別の面では有利なことがある

執筆業は個人事業税が非課税ですし、文芸美術国民健康保険に入れるというメリットがあります。

執筆活動

Posted by ipusiron