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消費者庁が、2023年10月1日から施行する景品表示法の規制対象(通称:ステマ規制)にならないよう、配慮して記事を作成しています。もし問題のある表現がありましたら、問い合わせページよりご連絡ください。

参考:令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。 | 消費者庁

大きなサイズの荷物を格安で配送する裏技【メルカリ編】

2021年8月29日

本記事で紹介する内容を実践してはいけません。規約違反であり、最悪の場合はBANされる恐れがあります。
あくまで思考実験で得られた内容であり、実際にうまくいくかは保証できません。

裏技の手法

手順については上記のようにツイートしましたが、改めてまとめてみます。

らくらくメルカリ便は発送元・発送先に関係なく、サイズだけで料金が決まります。

この仕様を逆手に取れば、家族や知人に荷物を送るのを節約できます。スマホ2台を駆使すれば自分だけの操作で完結できます。

具体的な手順

1:300円(最小出品価格)で出品します。

2:到着先の人のアプリで落札します。

3:らくらくメルカリ便で発送します。

コスト計算

荷物が160サイズで、関東から関西に送った場合を考えてみます。

[1]メルカリで裏技を使った場合

取引手数料30円+送料1.6k。

[2]ヤマト急便で普通に発送した場合

2.2k(割引無視)。

したがって、裏技の方が600円ぐらいの得しています。

さらに、北海道・沖縄のように遠方だと160サイズで4k超の配送料になります。裏技を節約の効果は絶大といえます。

アイデアを思い付いた背景

ヤマト急便を普通に使っており、同時にメルカリでヤマトから配送(らくらくメルカリ便)していました。らくらくメルカリ便が定額であったので、もしかしたら離島だと通常の宅急便よりお得に発送できるのではないかと思ったことが、今回の方法を思い付いたきっかけです。

利益を出すためのキーワードはギャップ

多くのビジネスモデルでは様々なギャップをうまく利用して利ざやを稼いでいます。

  • 地理的ギャップ…ショップAとショップBにおいて、同一の品物であっても値段が違う。
    • 例えば、海外と日本の価格差がある。海外から服を輸入して、日本で売る。普通の人は海外でその服を調達できないので、日本では高く売れる。
    • 同じ日本でも日本列島は長いので四季の訪れにずれが生じる。九州は北海道より先に花見の時期になる。これを利用すれば、利ざやを稼げる。
  • 時間的ギャップ…50年前は定価で売られていたが、現在はコレクターに3倍の値段で売れる。
  • 言語的ギャップ…海外ショップが存在しても、英語ができない人や個人輸入の経験がない人にとっては敷居が高い。逆にこれらの経験があれば、それをうまく利用して儲けられる。
  • サービス的ギャップ…今回はこれに該当する。メルカリアプリではらくらくメルカリ便が定額、普通のヤマト急便が従量制という差が生じている。
  • 知識的ギャップ…知っている人だけが儲けられて、知らない人は損をするというケースは多い。特に役所における補助金や支援金。自分で申請しない限り補助金はもらえない。知識があって行動を起こした者が得をする。

このアイデアの活用例

  • 格安で荷物を送れる。
  • メルカリの匿名配送機能により、ネットで知り合った人に住所等の個人情報を明かさなくても、物理的な物を送れる。
    • ただし、相手にはメルカリのアカウントがばれる。

メルカリの規約ではアウト

規約的にアウトであることを教えていただきました。

上記の規約を確認すると、取引において禁止されている行為として次が挙げられています。

  • メルカリで用意された以外の決済方法を促すこと 
  • 商品の詳細がわからない取引 
  • メルカリが用意した取引の流れに沿わない行為
  • マネーロンダリングにあたる行為
  • 商品の出品者自身や親族、その他関係者などが購入すること ←完全にこれが合致するので規約的にはアウト。
  • 交換、半交換

そもそもこれらの規約が設けられているのは、配送料詐欺に備えたことなのでしょうか。

知人同士でやり取りして、評価を稼ぐという行為を避けるためであったり、脱税につながるマネーロンダリングを禁止したりするためだと個人的には思っています。

もしやったとしたら、ばれるのか?

正直なところ実行しても露骨でなければばれないと思います(推測)。なぜならメルカリ側も正当な取引と不正な取引の識別が困難だからです。

あなたの招待コードを使ったアカウントが、あなたの商品を落札すれば、明らかに怪しいとばれるでしょう。また、300円の商品なのに毎回サイズの大きい宅急便だったら、監視対象になるかもしれません。

FAQ

法的にはどうか?

以下のような意見が上がっています。

SNSで自分の商品ページを宣伝する行為はOKか?

Twitterではたまに見かける風景です。

宣伝ツイートを見て、その商品を欲しい人がいたとします。書い手としては次のパターンが考えらえます。

[1]ツイートした本人とフォロー・フォロワーの関係ではない場合

この場合はおそらくメルカリの商品ページから購入するでしょう。

値段交渉したい人は、一度相互フォローの関係になってから、DMで交渉するかもしれません。

[2]ツイートした本人とフォロー・フォロワーの関係である場合

ツイートした本人との関係性の強さによって変わりますが、親密度がある程度高ければ、DMで交渉することになると思います。なぜならば、メルカリのシステムを使って落札が決まると、落札者は損をしませんが、出品者は取引手数料を10%支払わなければなりません。言い換えれば、メルカリのシステム上でなければ、10%引きまでいかなくても、5%引きぐらいの値段交渉は通りやすくなります。さらにTwitter上での友達価格ということで、いっそう割引してくれる可能性さえあります。

ここで問題となるのは、Twitterでの知り合いがメルカリの商品ページで落札した場合です。これは先ほどの規約における「関係者」に該当するのでしょうか? 正直微妙なところだと思います。関係者といえても、メルカリは実質的に黙認するはずです。なぜなら配送料詐欺されずに、取引手数料の10%はしっかりと儲けられるためです。

裏技でもお得だが一円も払いたくない

キャンセルすると送料と販売手数料が発生しないようです。

この仕様は本来返品したときに出品者が損をしないようにための救済措置です。しかしながら、この仕様を悪用すれば、実際には返品しないにもかかわらずキャンセルにして、ゼロ円で荷物を発送できたことになります。

おわりに

繰り返しになりますが、絶対にこの裏技を実践してはいけません。
脳内でシミュレーションするだけにしてください。