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消費者庁が、2023年10月1日から施行する景品表示法の規制対象(通称:ステマ規制)にならないよう、配慮して記事を作成しています。もし問題のある表現がありましたら、問い合わせページよりご連絡ください。

参考:令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。 | 消費者庁

セミリタイア,生活一般,節約・倹約

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個人事業主であれば、6月頃に住民税の納付書が届くはずです。
一般に住民税は大きな出費になりがちですし、自分で納付することになるので痛税感が高いといえます。必ず支払わなけれならないものですが、場合によっては本記事で紹介するお得な ...