目次

国際電気通信連合条約

 国際電気通信連合憲章および国際電気通信連合条約の目的は、電気通信の利用についての国際協力、開発途上国に対する援助などについて定められている。

 また、この目的を達成するために設立された国際連合の専門機関が国際電気通信連合(ITU:International Telecommunication Union)である。

 国際電気通信連合は、次を目的としている。

  • 無線周波数の割り当ておよび登録
  • 無線通信業務に関する対地静止衛星軌道の調整
  • 電気通信の世界的標準
  • 開発途上国における電気通信関係設備の拡充および整備の促進

 電気通信分野の国際標準化では、電気通信標準化部門(ITU-T)(無線通信部門(ITU-R)で行われる。

  • 電気通信標準化部門(ITU-T)
    • 有線通信に関することの標準化。
  • 無線通信部門(ITU-R)
    • 無線通信に関することの標準化。

 特に、無線通信分野では、衛星通信や携帯電話の普及に伴ない、世界的な標準となるシステムが必要になってきている。

海上における人命の安全のための国際条約

 SOLAS(International Convertion of Life at Sea)は、海上における人命の安全を増進するために終結された条約である。

 GMDSSの実施方法などが定められている。

船員の訓練および資格証明並びに当直の基準に関する国際条約

 STCWは、船員の訓練および資格証明並びに当直に関する国際基準を設定することにより、人的な面から海上における人命の安全を増進すること並びに海洋環境の保護を促進するために終結された条約である。

 

国際民間航空条約

 国際民間航空条約とは、国際民間航空が安全に、かつ整然と発達するように、また国際航空運送業務が機会均等主義に基づいて確立されて健全かつ経済的に運営されるように、一定の原則および取極について合意し制定された条約である。

参考文献

  • 『イラストでまなぶ電波と通信』