初心者が古物商許可証を取得する方法【ミジンコでも2回取得済み】
目次
はじめに
いつもブログをご覧いただきありがとうございます。
コーストFIRE中のIPUSIRONです😀
これまで古物商許可証を2回(兵庫県と福島県)取得しており、メモ代わりにその経験談とコツについてを共有します。
古物商
古物営業法は盗品の流出を防止し、速やかな発見を図ることを目的で作られた法律です。
古物商とは古物(中古品)を売買、もしくは交換、または委託を受けて売買・交換するといった営業のことです。古物商を営むためには古物商の許可が必要になります。
例えば、自分の所有物を売ったり、新品の物品を購入してから売る場合は誰でも可能です。一方、中古の物品を買い取って、それを販売する場合には古物商の肩書が必要になります。
- 自分の不用品をメルカリやヤフオクで売る⇒古物商は不要
- 無償でもらったものを売る⇒古物商は不要
- メルカリやヤフオクで購入して自分で使う⇒古物商は不要
- 売ることを前提として、メルカリやヤフオクで仕入れる⇒古物商が必要
- 中古ショップで物品を仕入れて、メルカリで売る⇒古物商が必要
- 海外ショップから仕入れて、ヤフオクで売る⇒古物商は不要
- 自分が売った相手から、商品を買い戻す⇒古物商は不要
- 家電量販店で購入した新品の商品をAmazonで売る⇒古物商は不要
- ジモティで中古品を購入して、Amazonで売る⇒古物商が必要
警察署を経由して公安委員会に届け出を申請し、問題なければ古物商になれます。そして、その証明として古物商許可証が発行されます。
行商と行商従業者証
古物商が営業所以外で営業することを行商といいます。例えば、古物市場に参加したり、催事場で出品したりする行為が当てはまります。
行商時には、古物商許可証の携帯が義務付けられています。しかしながら、許可証は業者が1枚のみ発行してもらえる重要な証票です。他人に貸してはいけません[1]そもそも名義貸しは禁止されています。。許可証を取得した本人以外にも従業員がいて、従業員も行商する場合には、行商従業者証を持たせます。
よって、1人だけで営業しているのであれば、古物商許可証を携帯すればよいので、 行商従業者証は不要です。
行商従業者証は次のサイトに載っている様式でなければなりません。
各都道府県の防犯協会で注文できますが、ネットショップでも作れます。
古物商の申請のための準備
個人で申請するか、法人で申請するか
個人事業主であれば個人で申請したほうがよいでしょう。ショップ名や屋号があっても、それで登録するのではなく個人で登録しておきます。
後で法人で申請して、ダブル持ちというのも可能です。
古物商の欠格要件
古物商で必ず不許可になる人の条件(欠格要件)に当てはまらないことを確認してください。当てはまっているのに、申請してしまうと申請する手間とその費用19kが完全に無駄になってします。
- ① 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- ② 禁錮以上の刑に処せられ、又は古物営業法第31条に規定する罪(無許可営業等)若しくは財産犯罪等(窃盗罪、背任罪、遺失物横領罪、盗品等有償譲受け等の罪)を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
- ③ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- ④ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
- ⑤ 住居の定まらない者
- ⑥ 古物営業の許可を取り消された日から起算して5年を経過しない者
- ⑦ 古物営業の許可の取り消しをする日までに許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
- ⑧ 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
- ⑨ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
- ⑩ 営業所又は古物市場ごとに管理者を選任すると認められない相当な理由がある者
- ⑪ 法人で、その役員のうちに①~⑧までのいずれかに該当する者があるもの
簡単にいえば、住所不特定者、過去に窃盗に関する罪がある、古物営業法違反といったことに該当していなければ問題ありません(窃盗以外の前科があっても問題なし)。
営業所をどこにするか
古物商の許可を受けるためには、営業所が必ず必要になります。古物営業法でいう営業所とは、中古品を保管し、古物台帳(売買の記録)を管理する場所のことです。
ネットで売買するように顧客の出入りがなくても、営業所は必須になります。営業所は全国に何ヶ所置いても構いませんが、それぞれに申請が必要になります。さらにすべての営業所に常勤できる古物管理者を配置しなければなりません。よって、通常は営業所は1ヶ所のみの申請になるでしょう。個人宅であればそこが営業所になり、古物置場は一室の棚とかになります。
[1]自分名義の不動産の場合
古物を取りたい人(あなた)が登記上所有者になっている物件であれば、営業所に使用できます。
[2]賃貸物件の場合
他人から借りている物件は注意が必要です。物件の所有者(大家)から許可をもらい、その証明として承諾書(使用承諾書)を書いてもらう必要があります。賃貸物件の契約時には、通常居住を目的として契約しているはずです。そのため、古物商の営業所のために一筆欲しいとお願いすると嫌がられる可能性があります。そのため言い方に注意しましょう。大家が嫌がっているのは「トラブルに巻き込まれる」「家賃が払われなくなる」「又貸しされる」といったことです。「副業で中古品販売をしており、住みながら物品を部屋で管理する。そのためには古物商を申請しなければならず、不動産の所有者の一筆が必要である」といった旨のことを伝えて説得してください。
[3]家族や知人の持ち物件の場合
不動産の持ち主に承諾書を書いてもらいます。
なお、レンタルオフィスは営業所に設定できません。
どこで中古品を販売するか
ネットで中古品を販売する場合、事業者独自のURLを持つ場合はURL使用権限疎明資料(URL疎明資料と略す)を提出しなければなりません。
さらに、許可申請書の別記様式第1号その4にて、「電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別」という項目で「用いる」に丸を付け、送信元識別符号にURLを記述します。たくさんのURLがあれば、別紙にURLを列挙しておき、申請書のURL記載欄には「別紙の通り」と書きます[2]本当にこれでOKかは警察署で確認してください。。
中古の物品を仕入れてそれをヤフオクやメルカリで売るだけであれば、古物商は必要ですが、 URL疎明資料は不要です。URL疎明証明を揃えるには手間がかかり、申請時に色々突っ込まれるので、ヤフオクやメルカリしか使わないのであれば、 許可申請書の別記様式第1号その4にて 「用いない」に丸を付けて申請することをおすすめします。
URLの届け出が必要か | 販売場所 |
---|---|
不要 | ・ヤフオク ・メルカリ ・ラクマ |
必要 | ・AmazonのFBA ・ヤフオク!ストア ・楽天のストア ・BASE ・専用の個人ショップ |
ところで、ヤフオクには個人アカウントのヤフオク(オークション)とヤフオク!ストアの2種類があります。普通にオークションで売買する場合は関係ありませんが、ヤフオク!ストアで売るのであれば、次のページを参考にしてURL疎明資料を入手しなければなりません。
古物商の申請のために
書類自体を1つ1つを揃えるのは難しくありません。ただし、賃貸の場合はちょっと注意が必要です。
提出書類【個人の場合】
- 許可申請書…指定の書式に記載する。住民票の通りに、本籍・住所を記載する。
- 略歴書…指定の書類に記載する。最近5年間の略歴。
- 誓約書(管理者用)…指定の書類に記載する。
- 誓約書(個人用)…代表者と管理者が同一であっても、上記と合わせて別個に用意する。
- 見取図…営業所の略図(平面図)。手書き可。家全体を描いて、古物を保管する場所を記す。「古物置場」と記しておけばよい。
- 周辺地図…営業所を中心とした周辺の地図。手書き可。私はYahoo!地図を印刷して、営業所のある場所に手書きでマークした。
- 住民票…本人のみの情報が載っていればよいので抄本でよい。本籍地・筆頭者の記載があるもの。マイナンバーは不要。もしマイナンバーの記載があれば、塗りつぶしておく。
- 身分証明書…聞きなれないかもしれないが「禁治産者・準禁治産者の通知を受けていない、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の証明書」のこと(免許証とかそういうものではない)。役所で普通に発行できる。
- (承諾書)…営業所が賃貸や他人名義の場合のみ。
- (営業所の賃貸契約書の写し)…営業所が賃貸の場合のみ。
- (URL使用権限疎明資料)…インターネット上のショップで中古品を販売する場合に必要。ヤフオクやメルカリで販売する際には、この書類は不要。
なお、現在は「登記されていないことの証明書」の提出はいりません。この書類の入手はかなり手間でしたが、これがなくなったので古物商をかなり入手しやすくなったといえます。
提出時に用意するもの
- 上記の提出書類
- 受付印とかはないので控えを用意する必要はありませんが、どんな内容のものを提出したのかわかるようにコピーを取っておくとよい。
- 身分証明書
- 印鑑
- 申請費用19k…書類を確認してもらった後でで、県の収入証紙を警察署内で購入すればよい。古物商が不許可になってしまうと、この19kは戻ってこない。申請自体に19kがかかるのである。
申請書類を作る
自力で作る
慣れれば自分で作るのも簡単です。ここではポイントだけを書きます。詳細はネットで調べたり、古物担当から聞いておきましょう。
1:「○○県」(届け出る都道府県名)と「古物商」「申請書」で検索すれば、PDFあるいはWordファイルが見つかります。それをダウンロードして、印刷します。PCで入力できるように親切な作りになっていないことが多く、印刷後に手書きで記入することになります。
また、最寄りの警察署を訪れ、生活安全課の古物担当に相談して書類一式をもらうのもありです。訪問の前に古物商の申請のために書類が欲しいことを伝え、訪問時間を予約してから訪れましょう(無駄に機嫌を損ねないように)。
2:古物商申請書を記述します。
- 第1号その1(ア)
- タイトルの「古物商」に丸を記す。
- 「公安委員会殿」の前に都道府県名を書く。例えば、「福島県」公安委員会殿とする。
- 右側の記入年月日は和暦。
- 「申請者の氏名又は名称及び住所」には住民票と同じ住所(番地の表記も合わせる)、氏名の脇に押印。
- 許可の種類では「1.古物商」を選ぶ。
- 氏名のフリガナは、苗字と名前の間を1マス空ける。濁点があれば、別々のマスに入れる。例えば、「ワタナベ」なら「ワタナヘ゛」とする。以下同様。
- 法人等の種別は「6.個人」を選ぶ。
- 「行商をしようとする者であるかどうかの別」では「する」を選ぶ。
- すぐにやる予定がなくても「する」にしておいた方が無難。「する」にしたからといって申請のハードルはまったく変わらない。
- 「主として取り扱おうとする古物の区分」では1つだけ選ぶ。例えば、PC関係なら「08 事務機器類」になる。
- 代表者等が同じであれば、記載不要。
- 第1号その1(イ)
- 記載なし
- 第1号その2
- 形態は「1.営業所あり」を選ぶ。
- 「取り扱い古物の区分」では、扱うと思われるものをマークしておけばよい。全部マークしても問題ないが、自動車や自動二輪・原付にマークを入れるとその保管場所について営業車のどこか突っ込まれる可能性あり(通常外だから)。
- 第1号その3
- 記載なし
- 第1号その4
- 余計なことを書くと書類を用意したり、突っ込みが幾度となく入ったりするので注意。
- 「電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別」は「2.用いない」を選んだ。個別のショップを使うのであれば「1.用いる」になる(同時にURL疎明資料も用意)。
- 「送信元識別符号」は記載なし。「1.用いる」を選んだ場合は、URLを書く。
3:略歴書を書きます。
- 氏名の脇に押印。
- 生年月日は和暦。
- 期間は和暦。
- 私の場合は期間に「自平成27年12月1日 至 記述なし」、内容に「個人事業・著述業」としている。
- 職歴において、最終行の次行・右下に「以上」と書く。
4:個人用と管理者用の2枚誓約書を書きます。
この記入年月日も和暦とします。氏名の脇に押印します。
5:見取図、周辺地図を作ります。
手続きドットコムで書類を作る
- 情報を入力するだけで古物商許可の申請書を作れる。
- 2kぐらいと激安。
- 都道府県によっては所定のフォーマットではないということではじかれる恐れがある。
- 東京都なら問題ないと思うが、福島県だと通るかわからないので、私は手書きで申請書を作った。
注意点
- 19kは申請料であって、拒否されたとしてもお金は戻ってこない。
- 賃貸の場合は、大家に事務所として使うことでOKをもらい、一筆もらう必要がある。
- 古物商は都道府県単位になる。つまり、県をまたいで引っ越す場合は、引っ越す前に返納すること。引っ越した後に、返納するために以前に申請した警察署に行くのは大変である。
- 書類に問題なければ、1ヶ月ぐらいで古物商許可証がもらえる。
- 申請の期間中に、営業所の有無をチェックするために警察官(古物担当ではなく、その地域担当の者)が訪れるはず。その場所に住んでいることを示し、古物置場や作業部屋まで案内すべき。
古物商許可証を受けたら
古物商プレート(標識)を作る
古物商許可証を受け取ったら、古物商プレート(標識)を用意しなければなりません。
各都道府県の公安委員会でも購入できますが、多くのネットショップで注文できます。楽天市場にもたくさん業者があり、私は以下のショップで作りました。
「両脇に穴を開ける」「裏側がマグネット」「スタンド形式」という観点で好みの標識を作りましょう。大抵は1~2k程度で購入できるはずです。
完成したら、古物商プレートを営業所に掲示します(義務)。
古物台帳を用意する
古物商を営み、古物の売買する際には、取引相手の真偽を確認するために、次のいずれかに掲げる措置を取らなければなりません。
- ①相手の住所、氏名、職業、および年齢(以下「住所等」という)を確認する。
- 自動車運転免許証、被保険者証等の提示を受ける。
- ②相手から住所等が記載された文書の交付を受ける。
- 面前で署名したものに限る。
- ③相手から住所等が記された電子署名付き電子メールの送信を受ける。
- ④①~③までに掲げるほか、これらに準じる措置として、国家公安委員会規則で定める方法により書く印する。
そのうえで、確認した情報と売買した物品の情報、日付等を記録します。そのために用いる帳簿が古物台帳です。
防犯協会で古物台帳が売っていることがあります。これを買ってもよいですが、Excelで自作しても構いません。
フォーマットに関しては以下のサイトでサンプルを確認できるので、これを真似すればよいでしょう。
防犯協会に入会するか
- 各都道府県ごとに防犯協会がある。
- 防犯協会に入会するかどうかは任意。
例えば、福島県の防犯協会は次の通りです。
メリット
- 盗品資料の提供を受けられる。
- 古物商は、盗難品を無条件で所有者に返却する義務を負っている。例えば、古物商が盗難品を買い取った場合、古物商は所有者に無料で盗難品を返却しなければならないのである。古物商にとっては金銭的損失になってしまうため、盗品の情報を事前に把握しておくことで盗難品の買い取りを避ける確率を下げることは重要な課題といえる。
- よって、盗品資料で疑わしい買取を避けられれば、リスクを軽減できるわけである。
- 古物商同士のコネを作れる。
- 防犯協会は古物商の親睦会的な意味合いを持っている。そのため、古物商同士のコネを構築しやすい。
- 年に数回勉強会(講習会)を開催している。古物業界のトレンド、古物営業法の改正点などを勉強できる。
デメリット
- 年会費がかかる。
- 都道府県によって価格は違う。
- 個人で5k、団体で10kぐらい。
古物台帳への記録について
少なくとも以下の項目について記録するものとされています。
- 取引の年月日
- 古物の品名、数量
- 古物の特徴
- 相手方の住所、氏名、職業、および年齢
- 相手方の身分を確認した方法
古物台帳は最終の記録をした日から3年間営業所に備えておく義務があります。
身分確認および古物台帳への記録が免除される取引
対価の総額が1万円未満
対価の総額が1万円未満の場合には、身分確認および古物台帳への記録が免除されます。ただし、以下の古物の取引については、1万円未満で会っても自分確認と古物台帳に記録しなければなりません。
- 自動二輪車、原動機付き自転車
- 部品も含む。
- 家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物
- ゲームソフトが該当。
- 光学的方法により音または映像を記録した物
- CD、DVDなど
- カセットテープ、ビデオテープ、FD、MD、フラッシュメモリーは対象外。
- 書籍
- 買取冊数が多い場合は、「○○外○点」のようにまとめて記載できる。
古物を売却する場合
以下の古物を売却する際には古物台帳に記録しなければなりません。
- 美術品類
- 時計・宝飾品類
- 自動車
- 部品で1万円以上のものを含む。
- 自動二輪車、原動機付き自転車
- 部品で1万円以上のものを含む。