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消費者庁が、2023年10月1日から施行する景品表示法の規制対象(通称:ステマ規制)にならないよう、配慮して記事を作成しています。もし問題の表現がありましたら、問い合わせページよりご連絡ください。

参考:令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。 | 消費者庁

「ヤマダあんしん保証」加入月の商品割引券の期限はいつまでか?

ヤマダあんしん保証とは

保証期間中、対象商品の修理費用(出張料・技術工料・部品代)を、1製品1回あたり購入金額(税込)までヤマダデンキが負担してくれます。

年会費4,015円(税込)は一見すると少し高く感じるかもしれませんが、対象となるヤマダデンキ購入の家電製品をまとめて保証できるため、複数の家電をお持ちならお得です。

さらに特典として、ヤマダデンキ各店舗で使える「商品割引券」(500円券×6枚=計3,000円分)が毎年もらえるため、実質の負担額は年間1,000円ちょいとなります。この割引券は初回入会時だけでなく、更新時にも郵送で届きます[1]郵送ではなくポイント付与に切り替えることも可能です。

また、保証に加入する前に購入した家電でも、ヤマダデンキで購入した対象商品であれば保証対象になります。

昔の長期あんしん保証は、ポイ活界隈で「神保険」とされていました。
他店で購入した家電も対象となっていたり、保証を使わないと年額が安くなるといった内容だったためです。
今は改悪されてしまいましたが、それでも依然として十分に有益な保証サービスといえます。

注意事項

  • 対象商品購入元:ヤマダデンキで購入した商品に限る。
    • 他社で購入された商品は対象外となる。
  • 保証対象外の部品:リモコン、フィルター、パッキンなどの消耗品や付属品は保証対象外。
  • 対象外となる商品:ガス製品、石油製品、埋め込み式の商品、リユース商品、当社で購入履歴の確認ができない商品などは対象外。
  • 保証適用外の例:使用上の誤り、天災、経年劣化、外的要因による故障などは保証の対象外。

特典「商品割引券」の使い方

  • 商品割引券は、500円券×6枚で構成されている。
    • ただし、その6枚はそれぞれ「1月・2月用」「3月・4月用」…「11月・12月用」となっており、2ヶ月ごとに1枚使える特殊な割引券。
  • 株主優待のお買い物券と併用は不可。
  • 1枚515円以上の商品で使える。
    • 使い勝手はとてもよい。
      • 株主優待のお買い物券は、「購入額1kごとに500円券を使える」という制限があった。
      • 商品割引券は税込み価格515円以上の商品に使えるため、実質的に金額による制限がないといえる。
    • 買いたい物がない場合でも、日用品やお菓子を買えばよいでしょう。
      • チェキフィルム1個では1kに達しないので優待を使えないが、商品割引券なら使用可能。ある意味、現金化にも使える。

【本記事のテーマ】加入月の商品割引券の有効期限はいつまでか?

初回加入時に商品割引券が手渡しで配布されます。

4月に加入した場合、「3月・4月用」の割引券がすぐに使用可能になりますが、「この割引券は、その年の3月・4月に使わなければ無効になるのか?」という疑問が生じました。

というのも、私がエアコンの購入と同時にヤマダあんしん保証に加入したのは4月22日でしたが、当日は使用の機会を逃してしまいました。

もし「3月・4月用」の割引券がその年の3月・4月にしか有効でないとすれば、4月末までの数日しか猶予がなく、早急に使用する必要があります。

【結論】1年後の同月まで使用可能

店員に確認したところ、「券の裏面に押されている印に注目してください」とのことでした。

今回のケースだと、令和6年4月22日に加入しており、すべての商品割引券の裏側に「令和7年4月22日」という印が押されます。

この印が有効期限を意味しており、その日までの期間内であれば、対象月の券を使用可能との説明を受けました。

つまり、「3月・4月用」の商品割引券に「令和7年4月22日」と印があれば、以下のように使えます。

  • 令和6年4月中に使用可能
  • 令和7年の3月・4月にも使用可能(ただし、令和7年4月22日まで)

References

References
1 郵送ではなくポイント付与に切り替えることも可能です。